By KMedTrip editorial · Updated · Written with AI assistance · Reviewed by KMedTrip native-speaker review team
この記事は一般的な情報であり、医療上の助言ではありません。KMedTripは、韓国政府に登録された外国人患者誘致業者が運営しています。特定の病院・クリニックの推薦や順位付けはせず、病院から報酬も受け取りません。
約10年間、外国人観光客は、韓国で受けた多くの美容施術や皮膚施術について、VAT(付加価値税。日本の消費税のように料金に上乗せされる税)の還付を受けることができました。
この制度は2025年12月31日で終了し、2026年10月時点でも復活していません。国会(韓国の議会)で復活の法案が審議されていますが、どれも成立していません。
日本でも「韓国の美容医療は税金が戻る」と紹介されていた時期がありました。古いブログやSNSの情報には注意しましょう。
この記事で説明すること:
税金のルールは変わることがあります。還付を当てにする前に、必ず最新の状況を確認しましょう。
ポイント
| ステップ | すること | どこで |
|---|---|---|
| 1 | 10%のVAT込みの金額で予算を立てる | 自分の予算 |
| 2 | 見積もりにVATが入っているか聞く | 医療機関に書面(メール)で |
| 3 | 還付を当てにしない | — |
| 4 | 「還付が復活した」と聞いたら、公式の情報を確認する | 企画財政部、保健福祉部、Medical Korea |
| 5 | 昔の還付書類について質問する | メディカルコリア総合案内センター(+82-2-1577-7129、日本語あり) |

図1. VAT還付制度の流れ。①2016年4月:制度が始まる。②何度か延長。③2025年7月:終了が発表される。④2025年12月31日:制度が終わる。⑤2026年:復活の法案を審議中(法律ではない)。
2026年、与党と野党の両方の議員が、「租税特例制限法」(一時的な税の優遇を定める韓国の法律)の改正案を出しました。
| 法案 | 案の終了日 | 状況 |
|---|---|---|
| 共に民主党の議員の案 | 2027年12月31日 | 2026年7月29日、国会企画財政委員会の小委員会に付託(韓国経済新聞、2026年7月31日) |
| 国民の力の議員の案 | 2029年12月31日 | 2026年8月に提出(韓国経済新聞、2026年8月14日) |
2026年9月18日に施行された租税特例制限法第107条の3でも、制度の終了日は2025年12月31日のままです(国家法令情報センター、2026年10月時点)。企画財政部の2026年の税法改正案にも、復活は入っていません。法律が成立して施行されるまで、新しい施術の還付はありません。

図2. 古い制度の対象だった施術。①美容施術:10%のVATがかかり、以前は還付された。②まぶたと鼻の手術。③脂肪吸引とボディの施術。④美容目的の胸の手術。⑤皮膚の施術。⑥再建や医療上必要な治療:もともとVATが免除。
韓国では、ほとんどの医療はVATが免除です(VATがかかりません)。美容施術は例外で、原則10%のVATがかかります(保健福祉部、2016年。2026年10月時点)。古い制度は、外国人観光客がこのVATの還付を受けられるというものでした。
古いルールで対象だったのは、多くの美容整形と皮膚科(肌のケア)の施術です。たとえば:
VATがかかる施術の正確なリストは、付加価値税法施行令第35条にあります。上のほかに、歯の美容(ホワイトニング、ラミネートベニア、歯ぐきの形を整える施術)、脱毛、植毛なども入っています(国家法令情報センター、2026年10月時点)。
再建(けがや病気のあとに体を治すこと)や、医療上必要な施術は、ふつう対象ではありませんでした。もともとVATがかからないからです。歯科インプラントと健康診断も、このリストに入っていません。ふつうはVATがかからないので、もともと還付するものがありません。不安なら、料金にVATが含まれるか医療機関に書面で聞きましょう。
古い制度のほかの条件:
古い制度では、ふつう次の書類が必要でした。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| パスポート | 外国人観光客であることの証明(ふつう韓国での滞在が6か月未満) |
| 医療用役供給確認書 | 参加した医療機関が出す還付の書類 |
| 領収書 | 施術の支払いの証明 |
誰が還付を受けられたかは、租税特例制限法第107条の3と施行令第109条の3で決まっていました。法律と施行令に、最低の支払い額は書かれていません。報道では「3万ウォン以上」とされていましたが、公式には確認できませんでした。

図3. 古い還付の流れ(今は使えません)。①VAT込みの全額を払う。②還付の書類をもらう。③韓国を出るとき、空港や港の端末で申請する。
古い制度では、還付の代行会社(免税の還付を扱う民間の会社)が還付の手続きをしていました。免税ショッピングに近いしくみです。
この流れは、2026年1月1日以降の施術には使えません。
メディカルコリア総合案内センター(+82-2-1577-7129、毎日9:00〜18:00、日本語あり、2026年10月時点)は、還付制度について外国人患者の質問に答えていました。還付の書類について聞きたいときは、今もまずここに相談するとよいでしょう。
法律では、施術の日から3か月以内に還付を申請する決まりでした(租税特例制限法第107条の3第3項、国家法令情報センター、2026年10月時点)。
制度は2025年12月31日に終わりました。2025年末の施術の3か月の期限も、すでに過ぎています(2026年3月末まで)。法律に例外は書かれておらず、期限後の申請についての公式な案内もありません。
2025年の施術の還付がまだ残っていると思うときは、次に連絡しましょう。

図4. 物と施術は別の扱い。①物(タックスフリーショッピング):今も使える。②医療の施術:対象外。
参加店で買った化粧品や服などの物にかかる税金の還付は、別の制度です。
主な条件(国家法令情報センター、2026年10月時点):
| 条件 | ルール |
|---|---|
| 対象 | 韓国に住んでいない外国人(日本からの旅行者など) |
| 最低の購入額 | 1枚のレシートで1万5,000ウォン以上(税込み) |
| お店でその場で免税 | 1回の購入が100万ウォン未満、旅行全体で500万ウォンまで |
| 期限 | 買ってから3か月以内に韓国から持ち出す |
| 還付の受け方 | 出国のとき、空港や港で手続きして、還付カウンターで受け取る |
2026年に美容施術のVAT還付は受けられますか? いいえ。制度は2025年12月31日に終わりました。2026年10月時点で、復活の法案はどれも法律になっていません。
還付は戻ってきますか? 可能性はあります。2026年に、2027年までの案と2029年までの案の2つの法案が出されました。2026年10月時点で、どちらも成立していません。
もし戻ったら、2026年の前半に受けた施術にも使えますか? まだ分かりません。開始日やルールは新しい法律で決まります。予算には入れないようにしましょう。
ショッピングのタックスフリーは今も使えますか? はい。参加しているお店の物で、条件を満たせば使えます。医療の施術は、もともと対象外です。
見積もりの料金にVATはもう入っていますか? 医療機関によります。10%のVATが含まれているか、書面で聞きましょう。
2025年に施術を受けました。今から申請できますか? 2025年末の施術の3か月の期限も過ぎています。書類に書かれた還付の代行会社か、メディカルコリア総合案内センター(日本語あり)に聞いてみましょう。
旅行の計画にお困りなら、コーディネーターに相談できます。